━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━           ◇◆ ストレスチェックのご案内 ◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 立春の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 既にご承知の通り、2014.6.25に公布された労働安全衛生法の改正によりストレスチェック制度が 創設されました。労働者の心理的な負担の程度を把握するために、従業員50名以上の事業場に 対してストレスチェックの実施が義務付けられます。施行期日は、2015.12.1と定められました。 更に昨年12/17には、厚生労働省労働基準局安全衛生部より「労働安全衛生法に基づくストレス チェック制度に関する検討会報告書」が公表されました。 それに従い、当方のストレスチェック項目も国が示す標準57項目である「職業性ストレス簡易調 査票」に改変しました。精査分析や結果帳票も、厚労省推奨の東京医科大学衛生学公衆衛生学 教室作成によるプログラムにて出力致します。 当方HPのTOPページ最下段にUPした帳票をご参照下さい⇒<3/3〜公開致します> 今年の結果出力帳票は厚労省の指導に準じて、以下の通りとなります。 ■本人へ結果通知→@職業性ストレス簡易調査票の検査結果 Aあなたのストレスプロフィール          Bセルフケアのために  *この3種を、窓つき封筒で本人へ提出致します。 ■事業者へ提出→集団分析結果表として 1,総括集計表 2,仕事のストレス判定図 ■産業医へ提出→高ストレス者・有所見者リスト  また入力項目も現行37項目⇒65項目へ増加となり、受検者本人への提出書類も増加します。 つきましては、今年のストレスチェック精査分析料金は、昨年までの1名に付き@300円から @400円に変更させて頂きます。(参考:C協会料金=@900円or@600円+集団帳票8,400円) 先日2/17の研修で、厚生労働省の担当課長である泉先生の講演を拝聴してきました。 ・ストレスチェックは単独のものではなく、メンタル対策の一環として組み込んでもらいたい。  本制度の目的は、一次予防(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)を主な目的として、  労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる  ことにある。ストレスチェックは、この一次予防のツールとしての位置づけになる。 ・労働者が不安なく安心して受けられるように、ありのまま実施できるようにしないといけない。 ・健康診断とは情報の流れが違う。情報の流れを変えるために法改正をした。 ・個人へのアプローチだけではなく、集団へのアプローチが重要となった。 ・医師への申し出をしない人も相談できる体制を作って欲しい。 開業以来12年間ストレスチェックを実施し、今後の対策を提案し、分析結果から組織へのコンサル を行って参りました。その実績には、多くの顧問先より高い評価をいただいております。 厚生労働省の指導に則ったストレスチェックの実施と、社員皆様の心身が更に健康増進となるよう メンタルヘルスケアに尽力していく所存です。 何卒宜しくお願い申し上げます。 ◆厚労省の12/17報告書に準じて、藤井純子オフィスの下記事項を提示致します。 <ストレスチェック実施体制>   ・ 実施代表者    =御社産業医   ・ 共同実施者    =河合 寛 (医師、産業医)   ・ 実施事務従事者  =藤井純子 (産業カウンセラー)               増山 彩 (産業カウンセラー、准看護師、心理相談員) <個人のストレスチェック結果の保存>   ・ 保存者   = 藤井純子   ・ 保存場所  = 藤井純子オフィス   ・ 保存期間  = 5年間   ・ 情報管理、セキュリティの確保には、万全の態勢を整えております。      * 記入済みのチェックシート ⇒ 受取後、鍵のかかる書庫にて5年間保管し、                      その後は細断し復元不可能な形にして廃棄します。      * 個人情報を含むデータ 及び 各種集計表                     ⇒ CD-Rに保存して、鍵のかかる書庫にて5年間保管し、                      その後は復元不可能な形に消去します。 <面接実施体制>   ・医師 及び 産業カウンセラーが、平日と日曜外来にて面談対応可能です。    完全予約制ですので、事前に予約をお願い致します。   ◆行政への報告について (12/17報告書19Pを参照下さい)     事業者は、以下の事項について労働基準監督署に報告する必要があります。     @ ストレスチェックの実施時期     A ストレスチェックの対象人数     B ストレスチェックの受検人数     C 面接指導の実施人数                                       以上